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宿泊約款

令和2年8月7日

  • 第1条(適用範囲)
    1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及び、これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 第2条(宿泊契約の申込み)
    1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. 宿泊者名
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 第3条(宿泊契約の成立等)
    1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 第5条(宿泊契約締結の拒否)
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
      1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
      2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
      3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      4. 宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
        1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
        4. 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
      5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客や利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると疑われるとき。
      7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      9. 鹿児島県旅館業法施行条例第5条の規定する次の場合に該当するとき。
        1. 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
        2. 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
      10. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      11. 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な要求または行為をしたとき。
      12. 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊または利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      13. かつて当ホテルにおいて、本条のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
  • 第6条(宿泊客の契約解除権)
    1. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、下記の規定に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
      ご予約お取り消し キャンセル料
      当日 100%
      1日前 100%
      2日前 30%
      7日前-3日前 20%
      1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
      2. 団体客の契約の解除については事前協議によるものとします。
      3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 第7条(当ホテルの契約解除権)
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約 の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
      1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. 宿泊客が次のイからニに該当すると認められるとき。
        1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
        4. 宿泊客が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
      3. 宿泊客が他の宿泊客や利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
      5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      7. 鹿児島県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当する場合に準ずるとき。
        1. 宿泊客が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
        2. 宿泊客が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
      8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
      9. 宿泊客が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な要求または行為をしたとき。
      10. 宿泊客が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊または利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      11. 宿泊者が当ホテルでの「デリバリーヘルス」等の風俗サービスの利用をしている事が認められたとき。
      12. 第5条、もしくは本条のうちのいずれかに該当することが当ホテル利用中に判明したとき。
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 第8条(宿泊の登録)
    1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのインフォメーションにおいて、次の事項を確認、登録させていただきます。
      1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
      2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
      3. 出発日及び出発予定時刻
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 第9条(客室の使用時間)

    宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはフロントデスクカウンター及び客室内のガイドブックに掲げる追加料金を申し受けます。

  • 第10条(利用規則の遵守)

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

    1. 当ホテルでは、客室、館内施設を含む指定の場所以外での喫煙が禁止されています。万が一お客様による喫煙が発覚した場合、館内や客室内のクリーニング費用ならびに、翌日のお部屋の売り止めが発生する場合は、それ相当額を請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
    2. 当ホテルの客室は、ご宿泊者の方のみご利用いただけます。その他の方のご利用は、固くお断りいたします。もしご宿泊の方以外のご利用があった場合、ご宿泊費を請求させていただく場合がございますので、ご了承ください。
  • 第11条(営業時間)
    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は客室内のガイドブック、各所の掲示などで御案内いたします。
    2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
  • 第12条(料金の支払い)
    1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントデスクカウンターにおいて行っていただきます。
    3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第13条(当ホテルの責任)
    1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
    1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 第15条(寄託物等の取扱い)
    1. 宿泊客がフロントデスクカウンターにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントデスクカウンターにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際インフォメーションでお渡しします。
    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの与論派出所に届けます。
    3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 第17条(駐車の責任)
    1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 第18条(宿泊客の責任)
    1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 別表第1

    宿泊料金等の内訳と算出方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

    宿泊客が支払うべき総額 内訳
    宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料料金)
    (2)税金 イ.消費税
    追加料金 (3)その他のサービス利用料金
    (4)税金 ロ.消費税
    税金の精算(イ)
    宿泊料金 イ. 消費税:((1)+(2))×10%
    追加料金 ロ. 消費税:((4)+(5))×10%
    1. 基本宿泊料は当ホテルが当ホテル公式ホームページに掲示する料金表によります。
    2. 各部屋に設定している基本人数を超える場合は、各部屋に設定した基本料金に対する1人あたりの%を追加人数分いただきます。小学生(5歳以下)については、無料とします。
    3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
  • 第19条(個⼈情報保護) 宿泊契約に伴い宿泊客から開⽰いただきました個⼈情報は、「個⼈情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
  • 第20条(写真等の仕様の許諾) 当ホテルの公式SNSアカウント(Instagram、Twitter、Facebook、TikTok等)にて、当ホテルに関わる利用者のSNS投稿写真について、リポスト・リツイート等をさせていただく場合があります。予めご承知ください。